【補足説明②】雇用を増加させる取り組みについて
《条件(全てに合致する場合のみ補助上限の引き上げが認められます。)》
(1).公募開始日(平成28年11月4日)以降、作成した経営計画・補助事業
計画の実行を目的として新たに従業員を雇用すること。
(2).当該従業員を狭義の社会保険(厚生年金保険、健康保険)の被保険者と
すること。
(3).当該従業員を狭義の社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入させ、
少なくとも補助事業完了日まで雇用を継続させること。
(4).補助事業完了日時点で公募開始日の前日(平成28年11月3日)よ
りも、狭義の社会保険の被保険者である従業員数が純増していること。
《実績報告の際に提出が必要な書類》
(1).「雇用を増加させる取り組み報告書」
(2).「『被保険者縦覧照会回答票』または『事業所別被保険者記録一覧表』の
写し(管轄する年金事務所から取得してください。)
※本補助事業完了日以後に発行を受けたものを提出してください。
※雇用者数の増減を確認するために提出いただくものであるため、公募
開始日の前日(平成28年11月3日)からの期間について取得してく
ださい。
※同回答票の写しについては、記載された各従業員のうち、当該新規雇
用者(経営計画・補助事業計画の実行を行う者)が誰かわかるような記
述等をしてください。
(3).当該新規従業員にかかる「労働者名簿」(労働基準法第107条により、
全労働者について作成・保存が義務付けられている書類)の写し
《ご注意》
(1).公募開始日以降の「新たな雇用」でない(例:従来から狭義の社会保険の
被保険者でない非正規従業員であった者を、公募開始日以降、正社員へ
の登用等により狭義の社会保険の被保険者とした場合等)は、本条件の
対象外となります。
(2).新たに従業員を雇用し、当該従業員に対し狭義の社会保険を適用した
が、補助事業完了日まで雇用が継続できなかった場合等には、本条件の
対象外となります。
(3).新たに雇用した従業員の雇用が補助事業完了日まで継続しても、狭義の
社会保険者である全従業員数が公募開始日と比べて純増していない場
合には、本条件の対象外となります。
以上のいずれかの理由から本条件の対象外となった場合には、通常の補助上
限額(50万円)となります。