(1)収益納付について
本補助金については、事業完了時までに直接生じた収益金について、補助金交付時に、交付すべき金額から相当分を減額して交付する取扱いとなります。
なお、ここで言う「補助金により直接生じた収益」とは、以下のようなケースを想定しています。
<補助金により直接収益が生じる(⇒交付すべき補助金から減額する)ケースの例>
(1)補助金を使って購入した設備で生産した商品の販売による利益(機械装置等費等が補助対象
の場合)
(2)補助金を使って構築した自社のネットショップ(買い物カゴ、決済機能の付加)の活用での販売
や、他社の運営するインターネットショッピングモールでの販売による利益(広報費が補助対象
の場合)
(3)補助金を使って実施または参加する展示販売会での販売による利益(展示会等出展費等が補
助対象の場合)
(4)補助金を使って開発した商品の販売による利益(開発費等が補助対象の場合)
(5)販売促進のための商品PRセミナーを有料で開催する場合に、参加者から徴収する参加費収入
(借料等が補助対象の場合)
(6)補助金で車両を購入し、移動販売事業等での販売による利益(車両購入費が補助対象の場合)
上にあるケースのような補助事業を行う場合は、「(様式5)小規模事業者持続化補助金交付申請書」にある「5.補助事業に関して生ずる収入金に関する事項」は「あり」と回答のうえ、収入金に関する事項として「参加者から徴収する参加費収入」、「展示販売会での販売による利益」等と簡潔にご記入ください。
なお、「商品の生産に直接関わりをもたない備品の購入」、「チラシの作成や配布」、「ホームページの作成・改良(ネットショップ構築を除く)」、「広告の掲載」、「店舗改装」、「販促品の調達、配布」などは、収益との因果関係が必ずしも明確でないため、ここでいう「補助金により直接生じた収益」には該当しないと考えます。