4-1.補助対象者について

 

Q4-1-1 平成29年7月九州北部豪雨の影響を受けた小規模事業者が今回の補助対象者となっていますが、どの程度、同豪雨の影響を受けていれば補助対象者になりますか?
A4-1-1

 建物の損壊など事業用資産が直接的に被害を受けた場合のほか、朝倉市・東峰村に限り、例えば、取引先の被災による発注の減少や、旅行キャンセルによる観光客の減少などによって売上が減少しているような場合(間接被害)も対象になります。直接被害の場合、罹災証明書・被災証明書の写しの添付、もしくは、経営計画書(様式2)の所定の欄に被災状況の記入(被災の状況が分かる写真の添付が必須)が必要です。

また、間接被害の場合、経営計画書(様式2)の所定の欄に間接被害の状況の記入が必要です。

 

Q4-1-2 当社は福岡県朝倉市に事業所がありますが、本店の登記は東京都でしています。この場合、「激甚災害(局激)の指定を受けた地方自治体に所在する小規模事業者」として申請できますか?
A4-1-2 福岡県朝倉市に事業所があれば、本店の登記場所が他地域でも申請可能です。

Q4-1-3

平成28年度第2次補正予算「小規模事業者持続化補助金」の過去の公募で、採択され、現在、補助事業を実施(または、既に補助事業完了)していますが申請できますか。

A4-1-3 重複して申請できません

Q4-1-4

商工会議所の会員でなければ、応募できませんか?

A4-1-4 会員、非会員を問わず、応募可能です。

Q4-1-5

経営コンサルタントを営んでいますが、応募は可能ですか?

A4-1-5 士業(弁護士、税理士、行政書士、弁理士、社会保険労務士等)や経営コンサルタントについては応募が可能です。

Q4-1-6

「常時使用する従業員」の範囲はどう考えればいいですか?

A4-1-6 本事業では、従業員の数に会社役員(従業員との兼務役員は除く)および個人事業主本人は含めないものとします。また、一定条件のもと、雇用契約期間の短い者や、正社員よりも所定労働時間・日数の短い者は、パート労働者として「常時使用する従業員」の数には含めないものとします(詳細については、公募要領をご覧ください)。

Q4-1-7

これから開業する人は対象となりますか?

A4-1-7

創業予定者は対象外です。

なお、平成29年7月九州北部豪雨により、事業用資産に損壊等の直接被害が生じたもしくは、朝倉市・東峰村に限り、売上減の間接被害が生じた事業者が対象のため、同豪雨による災害発生後に開業した人は、対象となりません。


Q4-1-8

「みなし大企業」は対象外とのことですが、どういうものですか?

A4-1-8 株主・出資者や役員構成に一定割合以上、大企業が占めている場合には、大企業 とみなし、本事業の補助対象外とするものです。詳細については、公募要領をご覧ください。