- 経営計画に基づいて実施する販路開拓等の取り組みに対し、原則50万円を上限に補助金(補助率2/3)が出ます。
- 計画の作成や販路開拓の実施の際、商工会議所の指導・助言を受けられます。
- 小規模事業者が対象です。
- 申請にあたっては、最寄りの商工会議所へ事業支援計画書の作成・交付を依頼する必要があります。依頼はお早めにお願いします。
申請にあたっては、作成された「経営計画書」(様式2)・「補助事業計画書」(様式3)の写しを最寄りの商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を依頼してください(商工会議所が作成する「事業支援計画書」も申請に必要な書類です)。
締切間際の場合には対応できないこともあり得ますので、作成依頼はお早目に(できるだけ締切の一週間前までに)お願いいたします。
新着情報
2018年3月21日 |
3月21日より、【問い合わせ先】の電話番号が変わりました。 新番号は、03-6447-2106 です。 |
2017年12月25日 |
【ご連絡事項】 補助事業完了期限(支払手続き含む)は、本年12月31日です。 補助対象経費の支払いに際し、12月31日までにATM等で振込手続きを完了すれば、振込先への着金が年明けでも、年内(補助事業完了期限内)に支払手続きを行ったものとなります。 なお、実績報告書等の提出期限は平成30年1月10日(水)必着です。 |
2017年12月07日 |
年末年始(12/30(土)~1/3(水))は休業します。 |
2017年10月03日 |
「実績報告書のまとめ方コーナー」を「採択者向け情報のページ」内に開設しました。 ※実績報告書の作成、および必要添付書類の準備・整理の際の参考としてください。 |
2017年03月27日 |
「採択者向け情報のページ」を公開しました。 |
2017年03月17日 |
採択者一覧 を公開しました。 (※「採択者向け情報コーナー」は現在準備中です。近日中に公開します。) |
2017年01月18日 |
平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災に伴い、被災事業者を特例として、公募期間を延長します。 公募終了日 ①被災小規模事業者 :平成29年2月28日(火)【締切日当日消印有効】 ②その他の小規模事業者:平成29年1月27日(金)【締切日当日消印有効】 (②については、公募要領記載の公募期間から変更ありません) ※詳細は中小企業庁プレスリリースをご覧ください。 |
2016年12月8日 |
年末年始(12/30(金)~1/4(水))は休業します。 |
2016年11月04日 |
公募(受付)を開始しました。 |
【公募に申請される皆様への注意事項】(過去の実施状況を踏まえて)
ご送付いただく申請書類一式について、必要書類等がすべて揃っているか、発送前に、今一度ご確認ください。必要書類等に不備のある場合、審査できません。
*必要書類等は、それぞれの応募の内容によって、一部異なります。
*「公募要領」巻末(P73~P75)の「Ⅳ.応募時提出資料」および、各様式ごとに必要となる「添付書類」(各様式に記載)をよくご確認いただき、「漏れ」の無いよう、十分ご注意ください。
特に、
○「様式4」(地域の商工会議所が作成・発行した事業支援計画書)の提出【必須】
○「電子媒体」(CD-R・USBメモリ等。様式1、2、3、5の電子データをすべて保存している
もの)の提出【必須】
○「従業員の賃金を引き上げる取り組み」を行う事業者の場合、様式6および賃金台帳等の提
出【必須】
○「買物弱者対策事業」として補助上限額の引き上げを希望する事業者の場合、様式7お
よび様式8(事業予定地域の市区役所・町村役場が発行)の提出【必須】
など。
◆事業の概要
※詳細は公募要領等でご確認ください。
◆補助対象者
小規模事業者[商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条を準用]
卸売業・小売業 |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業(宿泊業・娯楽業以外) |
常時使用する従業員の数 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
製造業その他 |
常時使用する従業員の数 20人以下 |
◆対象となる事業
経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路開拓等のための事業。あるいは、販路開拓等とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための事業。
《対象となる取り組みの例》
(1)販路開拓等の取り組みについて
・新商品を陳列するための棚の購入 ・・・ 【機械装置等費】
・新たな販促用チラシの作成、送付 ・・・ 【広報費】
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告) ・・・ 【広報費】
・新たな販促品の調達、配布 ・・・ 【広報費】
・ネット販売システムの構築 ・・・ 【広報費】
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 ・・・ 【展示会出展費】
・新商品の開発 ・・・ 【開発費】
・商品パッケージ(包装)のデザイン改良(製作する場合、事業期間中にサンプルとして
使用した量に限ります。)
・・・ 【開発費】
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入 ・・・ 【資料購入費】
・新たな販促用チラシのポスティング ・・・ 【広報費】
・国内外での商品PRイベント会場借上 ・・・ 【借料】
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言 ・・・ 【専門家謝金】
・(買物弱者対策事業において)移動販売、出張販売に必要な車両の購入
・・・ 【車両購入費】
・新商品開発に伴う成分分析の依頼 ・・・ 【委託費】
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。) ・・・ 【外注費】
※不動産の購入に該当するものは不可。
(2)業務効率化(生産性向上)の取り組みについて
【「サービス提供等プロセスの改善」の取り組み事例】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減 ・・・ 【専門家謝金】
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装 ・・・ 【外注費】
【「IT利活用」の取り組み事例】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・・・ 【機械装置等費】
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・・・ 【機械装置等費】
・新たにPOSレジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・・・ 【機械装置等費】
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する ・・・ 【機械装置等費】
◆補助対象経費
1.機械装置等費、2.広報費、3.展示会等出展費、4.旅費、5.開発費、6.資料購入費、7.雑役務費、8.借料、9.専門家謝金、10.専門家旅費、11.車両購入費(買物弱者対策事業の場合のみ)、12.委託費、13.外注費
◆補助率・補助額
・補助率 補助対象経費の2/3以内
・補助額 上限50万円
*ただし、
(1)①従業員の賃金を引き上げる取り組みを行う事業者、②雇用を増加させる取り組みを行う事業
者、③買物弱者対策の取り組み、④海外展開の取り組み、については補助上限額が100万円
(2)複数の小規模事業者が連携して取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「1事業者あたり
の補助上限額」×連携小規模事業者数の金額となります。(ただし、500万円を上限とします。)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも補助上限額は500万円を上限とします)
◆申請から補助金受領までの基本的な手続きの流れ
◆手続きの期限等
◆補助事業終了後の実績報告書等の提出
補助金の採択・交付決定を受け補助事業を実施した終了後は、補助事業で取り組んだ内容を報告する実績報告書および支出内容のわかる関係書類等を、定められた期日までに補助金事務局に提出しなければなりません。